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【お役立ちコラム】セーフティネット保証5号

中東情勢の影響を踏まえた臨時の業況調査により、7月1日からセーフティネット保証5号の指定業種が583業種となりました。

セーフティネット保証号とは

全国的に業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠
で80%保証を行う制度です。
中東情勢の影響を踏まえた臨時の業況調査により、2026年7月1日から同年9月30日までの指定業種は583業種となりました。

 ✔ 指定業種に属する事業を行っており、売上高等の減少など一定の要件を満たす
 ✔ 所在地の市区町村長の認定を受ける

 ✔ 信用保証協会が借入額の80%を保証
 ✔ 一般保証とは別枠で、普通保証2億円以内・無担保保証8,000万円以内

活用するメリット

一般保証とは別枠で利用できる制度です。
通常の保証枠とは別に保証を受けられるため、資金調達の選択肢を広げることができます。

信用保証協会が借入額の80%を保証する制度のため、金融機関も融資を検討しやすくなります。
売上減少やコスト増の状況を整理しておくことで、相談時の説明もしやすくなります。

原材料費やエネルギーコストの上昇が続くと、利益や資金繰りに影響が出る可能性があります。
売上がさらに悪化する前に資金を確保しておくことで、設備投資・販促・人材確保など、経営の選択肢を残しやすくなります。

手続きの流れ

事業所所在地(法人は登記上の住所地又は事業実体のある事業所の所在地、個人事業主は事業実体のある事業所の所在地)を管轄する市区町村の商工担当課等へ、認定申請書を提出し、認定書の交付を受けます。
※必要書類などは市区町村によって異なります。
※認定は融資を確約するものではありません!

認定書を持参し、希望する金融機関または信用保証協会へ保証付き融資を申し込みます。
認定書には有効期限があり、認定日から30日以内に申込みを行う必要があります。
※審査の結果、希望どおりの条件で融資を受けられない場合もあります!


セーフティネット保証5号は、業況悪化の影響を受ける中小企業の資金繰りを支える制度です。
指定業種や認定手続きの確認が必要なため、早めにご相談ください。